法務関係
LEGAL AFFAIRS
法務関係
ダイオキン類対策特別措置法 平成12年1月15日施工
- 火床面積0.5m2以上もしくは、焼却能力50kg/h以上が規制の対象となり以下の義務があります。
- 1. 届出義務
設置の60日前までに都道府県知事に届出をすること。 - 2. ダイオキシン類の測定
年1回以上、排ガス、ばいじん、焼却灰等を測定し報告する事。 - 3. ダイオキシン類濃度の基準
火床面積0.5m2以上2.0m2未満または、焼却能力50kg/h以上200kg/h未満の廃棄物焼却炉の場合は、排ガス5(ng-TEQ/m3N) ばいじん、焼却灰3(ng-TEQ/m3N)です。
廃棄物処理及び清掃に関する法律 平成14年12月1日施工(廃棄物を焼却する焼却設備の構造)
- 1. 空気取入口及び煙突の先端以外に焼却設備内と外気とが接することなく、燃焼室において発生するガス(以下、燃焼ガスという。)の温度が摂氏800度以上の状態で、廃棄物を焼却できるものであること。
- 2. 燃焼に必要な量の空気の通風が行われるものであること。
- 3. 燃焼室内において廃棄物が燃焼しているときに、燃焼室に廃棄物を投入する場合には、外気と遮断された状態で、定量ずつ廃棄物を燃焼室に投入することができるものであること。(平成16年12月10日一部改正)
- 4. 燃焼室中の燃焼ガスの温度を測定するための装置が設けられていること。
- 5. 燃焼ガスの温度を保つために必要な助燃装置が設けられていること。ただし、加熱することなく燃焼ガスの温度を保つことができる性状を有する廃棄物のみを焼却する焼却設備にあってはこの限りではない。(平成16年12月10日一部改定)